安衛法 第十四条 (作業主任者)

(作業主任者)
第十四条  事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める安全衛生管理体制及び労働者の就業に当たっての措置に関する記述である。事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了した者でなければならない。
【解答】
X


1)高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業における作業主任者の選任


①都道府県労働局長の免許を受けた者
②都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者


2)高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)における作業主任者の選任


①都道府県労働局長の免許を受けた者

つまり2)に関しては②の講習修了者では不十分ということです。

高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)について作業主任者を選任する場合は、高圧室内作業主任者【免許】を受けた者から選任しなければならないことになっています。

「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了した者」とした問題文が誤りです。
(法14条、令6条1項、則16条1項、則別表第一)


【試験問題】
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
【解答】

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関連条文

  1. 国年法 第三十八条 (年金額)

  2. 徴収法 第三十三条 (労働保険事務組合)

  3. 雇保法 第六十一条 (高年齢雇用継続基本給付金)13967文字

  4. 安衛法 第百十五条 (適用除外)

  5. 徴収法 第十三条 (第一種特別加入保険料の額)

  6. 厚年法 第百二十二条 (加入員)

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